交通違反で罰金を喰らった!
このような事態になる、意外と知られていない交通違反が多くある。
今回は、そんな知らない人の多い交通違反についてお伝えする。
横断歩行者等妨害等違反
- 行政処分
○基礎点数2点 - 反則通告制度
○大型車1万2千円
○普通車9千円
○二輪車7千円
○小型特殊自動車6千円
○原動機付自転車6千円
歩行者が渡ろうとしている横断歩道。
そこに車が横切って進行を妨げると横断歩行者妨害違反になる。
この横断歩行者等妨害等違反は、歩行者が渡ろうとしているかどうかドライバー側から見て判断が難しいと物すごく評判が悪いルール。
でもルールであるため、従わなくてはならない。
車間距離不保持違反
車間距離不保持違反の罰則は、行ったのが高速道路か一般道路かで違ってくる。
- 行政処分
○基礎点数2点 - 反則通告制度
○大型車1万2千円
○普通車自動車9千円
○二輪車7千円
○小型特殊自動車6千円
○原動機付自転車6千0円
- 行政処分
○基礎点数1点 - 反則通告制度
○大型車7千円
○普通車自動車6千円
○二輪車6千円
○小型特殊自動車5千円
○原動機付自転車5千円
車間距離は、一定に保ちましょうと良く言われる。
これはマナーの問題だけでなく、法的な罰則も用意されているので厳守したい
なお、一般的には以下の距離が目安だとされている。
- 時速30kmから60kmで走っている場合
○走行速度の数字から15kmを引いた距離 - 時速60km以上で走っている場合
○走行速度と同じ距離
無灯火違反
- 行政処分
○基礎点数1点 - 反則通告制度:大型車7千円
○普通自動車6千円
○二輪車6千円
○小型特殊自動車5千円
○原動機付自転車5千円
夕暮れ時や夜間のような暗い時間帯に、車のライトを着けずに走ると無灯火走行となる。
ここで注意したいのが、ヘッドライトだけを指しているのではない点。
ヘッドライト以外にも、スモールライトやテールランプなども含まれることには注意が必要。
後部座席ベルト装着義務違反
- 行政処分
○基礎点数1点 - 特徴
○罰則を受けるのは運転者
→違反者がどの席に座っていても
運転席や助手席のシートベルトを着用しないと、座席ベルト装着義務違反となり罰則が与えられることが有名。
でも後部座席もシートベルト着用が義務であることは、多くの人が知らないか忘れている。
助手席や後部座席に座っている人がシートベルトを着用していない罰則は、全て運転手が被ることになる。
このため友人達を車に乗せた時も、運転をする人は少し言いにくいかもしれないけど注意をしなければならない。
ランプの整備不良
度のランプが切れていたかによって、罰則は変わってくる。
- 行政処分
○基礎点数2点 - 反則通告制度
○大型車1万2千円
○普通車自動車9千円
○二輪車7千円
○小型特殊自動車6千円
○原動機付自転車6千円
- 行政処分
○基礎点数1点 - 反則通告制度
○大型車9千円
○普通車自動車7千円
○二輪車6千円
○小型特殊自動車5千円
○原動機付自転車5千円
ここでいうランプは、ヘッドライトだけではない。
ブレーキランプやテールランプも含みますよ。
電球の玉切れは整備不良として交通違反になる。
サンキューハザード
合流や割り込みの際に道を譲ってくれた場合などに、ハザードランプを点灯させてありがとうと伝える。
この行為をサンキューハザードと呼ぶ。
一種のマナーとして行われているけど、使い方によっては交通違反になる可能性があるとされている。
本来のハザードランプの使用方法
本来ハザードランプは、危険の回避のために使われる。
具体的には──。
- 故障時
- 止む終えない場合の路上駐車
- ルマのけん引時
- 渋滞の最後尾になった際
- 駐車場で空きスペースにクルマを停める際
また、法律では夜間に5.5m以上の道路に停車や駐車する場合にもハザードランプを灯ける必要があるとされている。
終わりに
今回は、知らない人が多い交通違反についてお伝えした。
これらは、うっかりと犯しやすい違反。
少しおかしいなと感じる法律も多いけど、それでも無視をして罰則を受けるのはバカらしい。
今回の知らない人の多い交通違反も含めて気をつけて運転をするようにしようね。