使い道のない土地をもっていると、固定資産税を支払う必要があるなど色々な負担がある。
だから思い入れのない土地であれば早めに手放したいところだけど、その際の選択肢は色々とある。
今回は、使い道のない土地を手放す方法と活用方法についていくつかお伝えさせていただく。
使い道のない土地を持ち続けるデメリット
使い道のない土地を持ち続けると、いくつかのデメリットを背負うことになる。
それらの中でも以下の3点は特に大きなデメリットとなる。
1.固定資産税や管理のための費用が必要になる
2.崖崩れや台風で敷地内の物が吹き飛ばされるなどして何かを壊したとき、損害賠償請求が発生する可能性がある
3.農地など特定の活用方法で登録してある場合、軽減税率を受けるなどするために耕すなどして管理する必要がある
使い道のない土地を手放す方法例
土地を手放す制度として注目されているのが、2023年4月に施行される相続土地国庫帰属制度。
使っていない土地を国に引き取ってもらえるという制度で、詳しい内容は法務省のページなどで確認することが可能。
相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈で土地を取得した相続人が所定の申請書を提出する必要がある。
もちろん相続土地国庫帰属制度以外にも使い道のない土地を手放す方法はあるので、それらも選択肢として知っておきたい。
- 相続土地国庫帰属制度
- 売却
○価格や売り方を工夫する必要がある
→価格を安くする
→建物を解体する
→空き家バンクに登録 - 寄付
○寄付先の代表例
→自治体
→個人
→法人 - 遺産放棄
○放棄後も管理義務はある
→管理義務は相続財産管理人申し立てで免れる
→相続財産管理人申し立ては司法書士に依頼する
○土地以外の遺産も手放す必要がある
寄付は税金に注意!
アナタが寄付をした場合、自分か先方に対して税金や費用の支払い義務が発生する場合がある。
例えば費用については所有権移転登記がある。
所有権移転登記は、売買するのであれば買主が負担する場合が多いけれど、寄付の場合はどちらが負担するのか話し合う必要があるので注意をしよう。
(所有権移転登記は司法書士に依頼して進める。その際に10万円~30万円の費用が必要)
税金についていえば、代表例が贈与税。
一般企業や公益法人の場合はみなし譲渡所得として課税される(ただし公益法人等は所定の手続きで非課税にできる)
一方で個人や自治体の場合は、課税されることは無い。
ただし法律は変わるものだから、寄付する際には最新の情報をチェックすることをオススメしたい。
使い道のない土地の利用方法
思い入れのある土地であったりする場合、手放すのは避けたいと感じるのではと思う。
そのような場合は、なにか別の使い道がないか探してみるのも手。
ここでは土地活用の一例をお伝えさせていただく。
- 太陽光発電
- サ高住
○サービス付き高齢者向け住宅のこと - アパート・マンションを建てる
○入居者が確保できないなどのリスクが - 事業用地として土地を貸す
○オフィスや工場を建てる
○コンビニなど小規模な商業施設を建てる - 資材置き場
○制約が少ない活用方法 - 駐車場
農地の場合は、以下のような使い道がある。
- 農家に貸す
○農地を他人に貸す場合は農業委員会の審査が必要
→継続して農業を続けられるかが見られる - 市民農園
○市民に農地を貸す
○週末に農業体験イベントを開催
○市民農園の開設形態は3種類ある
→市民農園整備促進法によるもの
→特定農地貸付法によるもの
→農園利用方式によるもの
農地を貸したり売ったりしたい場合は、農地集積バンクを使い農業経営者に提供するという手がある。
農地の注意点
農地は、基本的に農業にしか使えないという制限がある。
農地を農業以外に使う場合、農地転用を行う必要がある。
農地転用は、各種書類を提出して農業委員会の許可を得るというもの。
耕作されていなくても農地として扱われるし、届け出の地目が農地でなくても肥培管理されている場合も農地として扱われる。
おわりに
今回は使い道のない土地の手放す方法や使い方の一例をお伝えした。
ここでお伝えした内容はあくまで一例。
だからネットなんかで詳しく調べれば、もっと多くの手段が見つかるはず。
また法律が絡んでくるので、具体的に動く前には本を購入したり借りたりしてある程度の知識を取り入れた方がよいかもしれない。